不動産の名義変更など
不動産所有者が亡くなられると不動産の名義変更を行うことも重要です。不動産の名義変更には、期限も罰則もありません。しかし、ずっと放置しておくと、新たな相続が発生した場合に、より手続きが複雑になり、時間や手間、費用が余計に多くかかってしまうことになりかねません。
また、長期間放置する間に、相続人たちの関係に変化が生じ、新たな問題のもとになることも考えられます。
そのようなことになる前に、「サムライネット」では、お客様の大切な財産をお子様やお孫様の世代へ受け継いでいくお手伝いをさせていただきます。
不動産の名義変更を長期間しなかった場合、生じる可能性のある問題
- 遺産分割によって不動産を取得した相続人がそれを売ろうとしても、一度は相続人名義に移転していなければ、売ることができません。
売る場合には移転登記が必要になってきます。
- 銀行から融資を受けようとする場合にも、移転登記をしていなければ、不動産を担保にすることができません。
- 遺産分割協議をしても、その登記をしないと、他の相続人の債権者が代位による相続登記という手段によって、その相続人の持ち分を差し押さえてしまう可能性があります。
- 長期間相続登記をしないがために、相続関係が複雑になってしまい、登記が面倒になったり、できなくなってしまう恐れがあります。
不動産を所有し、そこに住んでる限り、名義が誰であってもかまわないというお気持ちもあるかもしれませんが、不都合が起こってからでは遅いので、早めに登記をしましょう。
「サムライネット」では、弁護士・司法書士・税理士が、相続に関する相談を始めとして、不動産の売却完了までの最後まで一括したサポートを致します。
この一括した業務提供によりお客様側は、何度も手続きごとに不動産業者の選定や司法書士の選定、税理士の選定などを行う手間や時間、費用を省くことができるので負担が軽減できます。
登記手続きの流れは以下のようになります。
- 場合によっては、売却代金を相続人同士で分配したり、確定申告や相続税などの税務業務を「サムライネット」の税理士が行います。
「サムライネット」では、ご相談からワンストップ(一括)してサポート致しますので、売却代金のトラブルなども無く相続手続きを行うことができます。複雑な相続手続きも「サムライネット」では信頼のある弁護士司法書士税理士が一括してサポートしますので、他の士業に依頼する手間も省けます。