財産管理契約について
成年後見制度
成年後見制度とは、精神上の障害(知的障害、精神障害、痴呆等)により、自分で判断が正常にできない方が不利益を被ることを防ぐために家庭裁判所に申し立てをし、その方を援助する人を付ける制度です。
本人に判断能力が伴わなくなってきた段階で初めて、本人を手助けするための成年後見人を選任し、財産管理などの問題に当たります。
任意後見制度
任意後見制度とは、今現在元気に過ごしている方が、将来、自分の判断能力に問題が出てきた時を心配に思い、信頼できる人(家族、友人、司法書士等の専門家)とあらかじめ任意後見契約を結んでおく制度のことをいいます。
そして、実際に認知症などで判断能力に問題が出てきたと感じた時に家庭裁判所に申し立てをし、「任意後見監督人」を選定してもらいます。「任意後見監督人」は、自分が選んで任せた「任意後見人」がしっかりと仕事をしているかチェックします。
「任意後見人」は、「任意後見監督人」のチェックを受けながら任意後見契約で定められた仕事(財産の管理など)を行います。
メリット
- 契約内容が登記され任意後見人の地位が公的に証明されます。
- 家庭裁判所任意後見人が選定されるので任意後見人の仕事がチェックできます。
デメリット
- 本人が実際に管理するわけではありません。
- 亡くなった後の処理はできません。
- 財産管理委任契約に比べれば迅速性はかけます。
財産管理契約
正常な判断ができる場合でも、体の状態が悪く不自由しているなどの事情により、他人に財産の管理を依頼したい場合に利用するのが「財産管理委任契約」です。
つまり、自分の財産を管理してもらえる人を選び、具体的な管理内容を決めて委任するのです。
任意代理契約とも呼ばれ、民法に定められている委任契約の規定に基づきます。当事者間の合意のみで効力が生じ、内容も自由に定めることができます。
メリット
- 判断能力が正常な時でも利用できます。
- 財産管理の開始時期や内容を具体的に決められます。
- 「特約」で亡くなられた後の処理を委任することも可能です。
デメリット
- 任意後見制度における「任意後見監督人」のような公的監督者がいないため、委任された者をチェックすることが難しくなります。
⇒財産管理委任契約の注意点について司法書士などの専門家とよくご相談されることが重要です。対策は様々あります。ぜひ一度ご相談ください。
上記の説明の関係図は以下のようになります。
近年の急速な高齢社会の進展により、お年寄りを中心とした制限能力者が増加し、社会ではそのような方とかかわる機会も多くなりました。そのような方々の権利や財産を守り、安全に生活できるための制度が成年後見制度です。司法書士・弁護士は、後見開始申立を書類作成で支援するだけでなく、後見人としての業務も行っています。
財産管理契約や成年後見人についてお考えでしたら、ぜひ一度「サムライネット」の弁護士・司法書士にご相談ください。お客様のために、迅速かつ正確に心をこめてお手伝いさせていただきます。