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遺言作成

遺言書の作成

遺言書の作成

 
 遺言書とは、ご自身が亡くなられた場合に、誰に自分の財産を相続させるのか、あらかじめ生前に書き残すことです。
 遺言書を作成することによって、財産の相続の仕方について明確に相続人たちに示すことができるので、相続人同士の無用な争いを防ぐことができます。また、遺言書によって、通常の相続人以外の第三者にも相続財産を残すことができます。

こんな場合は遺言書作成をぜひご検討ください。

  • 子供に相続させたい。
  • 残された妻が心配である(配偶者は原則ですと相続財産の半分しか相続されません。)
  • 兄弟の仲が悪い(相続人が相続財産をめぐって争うことを遺言書で防ぐことができます。)
  • 内縁の妻がいる(婚約届をだしていないため、相続の対象となりません。)
  • 財産の分配を自分で決めたい(遺言書で財産の相続割合をあらかじめ決めておくことができます。)
  • 相続させたくない相続人がいる(遺言書で相続対象をあらかじめ決定しておくことができます。)
  • 再婚しているが、前妻との間に子供がいる(前妻との間の子も相続人になり争いのもととなります。)
  • 愛人との間に子供がいる(認知していた場合、愛人との間の子供も相続人になるので、争いのもととなります。)



遺言書の種類

遺言書には種類があります。

代表的なものに、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。

自筆証書遺言

ライン

本人が文章すべてを「手書き」 しなければなりません。これは民法で定められたルールであり、パソコンやタイプライターで作成したものは「無効」となります。

自筆証書遺言の場合、遺言者自らが、遺言書を大切に保管します。

メリット

  • 誰にも知られずにいつでも自由に作成・修正が出来る。
  • 費用がかからない。

デメリット

  • 紛失の恐れあり。
  • 遺言書の存在が相続者に知られ、改ざん・隠匿される恐れがある。
  • 専門家が関与していないため、形式等に不備があり、無効になる可能性がある。

公正証書遺言

ライン

メリット

  • 公証人が作成するので、形式等の不備で無効になることはない。
  • 遺言書の原本が必ず公証役場に保管されるので、紛失、隠匿、偽造などの恐れがない。
  • 家庭裁判所の検認手続きの必要がないので、すぐに遺言の実現ができる。

デメリット

  • 作成のために手間と費用がかかる。
  • 証人2人以上の立会いが必要になり、立会いをした証人には遺言の内容を知られる。

以上のメリット・デメリットをふまえ、公正証書による遺言をお薦めしています。

遺言書の作成時期

遺言書の作成は早ければ早いほど良いです。
判断能力が正常なうちに作成しないと効力を持ちません。

つまり、遺言書は、判断能力が衰えてから作成しても無効となります。

いつ自分の判断能力が衰えるかは誰にもわかりません。

ぜひご自身がお元気なうちに一度、遺言書の作成をご検討されてはいかがでしょうか。

上記の説明の関係図は下記のようになります。


遺言相続の手続きの流れです。


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